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品質管理のしるし

用語集- 輸入・行政手続き

化粧品輸入代行

化粧品輸入代行とは、化粧品の商業輸入にあたり
・薬機法(旧薬事法)上で必要な「業許可」を持つ業者が、
・許可を持たない企業の委託を受け各種行政手続き等を行い、製品を輸入すること を指します。

化粧品輸入代行業者は薬機法上の化粧品製造販売業許可の範囲で製品の品質責任を負います。
一方、委託する企業は日本国内に製品を流通させる商的責任を負います。したがって製品の仕入れ(=代金支払い)や国内での拡販(=販売先からの代金回収)は企業側が行うのが通例です。

【関連用語】化粧品の個人輸入